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2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。これにより、不動産を相続した相続人は、相続開始を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります2。義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります2。
義務化の背景
相続登記がされないことで、所有者不明土地が増加し、社会問題となっていました。これを解消するために、相続登記の義務化が導入されました2。
相続登記の手続き
相続人間で遺産分割の話し合いを行う。
法務局で相続登記を行う。遺産分割が難しい場合は、「相続人申告登記」を利用することもできます。
価値のない山林や田畑を放棄する方法として、以下の選択肢があります。
相続放棄
相続放棄をすることで、山林や田畑を含む全ての相続財産を放棄することができます。ただし、相続放棄をすると他の遺産も相続できなくなるため、慎重に検討する必要があります4。
寄付
自治体や法人に寄付することで、山林や田畑を手放すことができます。ただし、価値が低い場合は受け入れてもらえないこともあります4。
山林引き取りサービス
専門のサービスを利用して、山林や田畑を引き取ってもらうことも可能です。これにより、固定資産税や管理の手間から解放されます4。
相続登記の義務化により、不動産を相続した場合は3年以内に登記を行う必要があります。また、価値のない山林や田畑を放棄する方法として、相続放棄、寄付、山林引き取りサービスなどがあります。具体的な手続きや詳細については、法務局や専門家に相談することをお勧めします。
被相続人が所有する一戸建て住宅及び土地の相続の流れについて、以下のように解説します。
相続は被相続人が亡くなった時点で開始されます。まず、被相続人の死亡届を提出し、戸籍謄本を取得します。
相続人を確定するために、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本を取得し、法定相続人を確認します。
相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定します。遺産分割協議書を作成し、全員の署名・押印を行います。
遺産分割協議書を基に、法務局で相続登記を行います。必要な書類は以下の通りです。
被相続人の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
遺産分割協議書
相続登記申請書
固定資産評価証明書
相続税が発生する場合、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告・納付を行います。相続税の申告には、税務署に提出する相続税申告書が必要です。
相続登記が完了したら、銀行口座や証券口座などの名義変更を行います。また、固定資産税の納税通知書の名義変更も行います。
相続の流れは、相続の開始から相続人の確定、遺産分割協議、相続登記の申請、相続税の申告・納付、名義変更と進んでいきます。具体的な手続きや詳細については、法務局や専門家に相談することをお勧めします。