自筆証書遺言
自筆証書遺言
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自筆証書遺言について、以下にメリットやデメリット、法的に疑いのない遺言書に仕上げるための注意点、そしてテンプレートの案内を詳しく解説します。
簡便性: 自分で手書きで作成できるため、手軽に作成可能です。
費用がかからない: 公証人の費用が不要で、作成にかかる費用がほとんどありません。
秘密保持: 自分だけで作成できるため、内容を他人に知られることなく作成できます。
法的要件の不備: 法的要件を満たさない場合、無効になる可能性があります。
紛失や改ざんのリスク: 自宅で保管する場合、紛失や改ざんのリスクがあります。
検認手続きが必要: 遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
全文を自筆で書く: 遺言書の全文を遺言者自身が手書きで書く必要があります。
日付を明記する: 遺言書の作成日を明記し、日付が正確であることを確認します。
署名をする: 遺言者自身の署名を必ず記入します。
内容を明確にする: 遺産の分配方法や遺言執行者の指定など、内容を具体的かつ明確に記載します。
証人の立会い: 証人が必要な場合は、証人2名の立会いのもとで作成し、証人の署名も記入します。
このテンプレートを参考にして、自筆証書遺言を作成する際には、法的要件を満たすように注意してください。また、遺言書の作成や保管に関しては、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。